所持罪というのは、継続犯なので、単純所持罪の施行後の所持については、単純所持罪が成立するということで、遡及処罰されるわけではありません。
現行法(目的所持罪)でも、当初、目的がない所持については、目的所持罪は成立しませんが、目的を生じた以降の所持については、目的所持罪が成立します。
第39条〔刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止〕
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
所持罪というのは、継続犯なので、単純所持罪の施行後の所持については、単純所持罪が成立するということで、遡及処罰されるわけではありません。
現行法(目的所持罪)でも、当初、目的がない所持については、目的所持罪は成立しませんが、目的を生じた以降の所持については、目的所持罪が成立します。
第39条〔刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止〕
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。