児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

単純所持罪(持ってるだけで逮捕される)の施行と刑罰法規不遡及

 所持罪というのは、継続犯なので、単純所持罪の施行後の所持については、単純所持罪が成立するということで、遡及処罰されるわけではありません。
 現行法(目的所持罪)でも、当初、目的がない所持については、目的所持罪は成立しませんが、目的を生じた以降の所持については、目的所持罪が成立します。

第39条〔刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止〕
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。