児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

家裁に起訴された児童淫行罪について「どうして家裁に起訴されたのか教えてください」という国選弁護人からの相談メール

 そうか、知りませんか。
 ネットで検索すればわかりませんか?
 少年法37条ももうすぐなくなりますから、もう知らなくてもいいのかもしれませんね。

公訴事実
・・・もって児童に淫行をさせる行為をしたものである。
罪名及び罰条
児童福祉法違反同法60条1項, 34条1項6号

少年法
第37条(公訴の提起) 
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の罪
二 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の罪
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条又は第六十三条に関する第百十八条の罪、十八歳に満たない者についての第三十二条又は第六十一条、第六十二条若しくは第七十二条に関する第百十九条第一号の罪及び第五十七条から第五十九条まで又は第六十四条に関する第百二十条第一号の罪(これらの罪に関する第百二十一条の規定による事業主の罪を含む。)
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四十四条及び第百四十五条の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。

裁判所法
第31条の3(裁判権その他の権限)
家庭裁判所は、次の権限を有する。
一 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
二 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
三 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判
四 少年法第三十七条第一項に掲げる罪に係る訴訟の第一審の裁判
家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。