児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童虐待罪〜林弘正「児童虐待を巡る現状と課題」(刑事法ジャーナルNo12 p14)

 この際、性犯罪・福祉犯を整理してほしいですね。

提言1
強姦罪(刑法177粂)及び強制わいせつ罪(刑法176条)について、児童(14歳未満として現行法より1歳年齢を引きとげる)を客体とする構成要件を新設すること。
α条
14歳未満の女子を姦淫した者は、3年以上の有期懲役に処する。
14歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。

提言2
一定の身分を有する者の性的虐待に対し構成要件を新設すること。
β条
1養育の任にある親族乃至生活を共にする者又は教育、指導の任にある者が、自己の養育又は教育、指導する18歳未満の女子を姦淫したときは、3年以上の有期懲役に処する。
2 養育の任にある親族乃至生活を共にする者又は教育、指導の任にある者が、自己の養育又は教育、指導する18歳未満の男女に対し、わいせつな行為をしたときは、6月以上10年以下の懲役に処する。
γ条
1 業務、雇用その他の関係に基づき自己が保護し又は監督する18歳未満の女子を姦淫した者は、3年以上の有期懲役に処する。
2 業務、雇用その他の関係に基づき自己が保護し又は監督する18歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する