この際、性犯罪・福祉犯を整理してほしいですね。
提言1
強姦罪(刑法177粂)及び強制わいせつ罪(刑法176条)について、児童(14歳未満として現行法より1歳年齢を引きとげる)を客体とする構成要件を新設すること。
α条
14歳未満の女子を姦淫した者は、3年以上の有期懲役に処する。
14歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。提言2
一定の身分を有する者の性的虐待に対し構成要件を新設すること。
β条
1養育の任にある親族乃至生活を共にする者又は教育、指導の任にある者が、自己の養育又は教育、指導する18歳未満の女子を姦淫したときは、3年以上の有期懲役に処する。
2 養育の任にある親族乃至生活を共にする者又は教育、指導の任にある者が、自己の養育又は教育、指導する18歳未満の男女に対し、わいせつな行為をしたときは、6月以上10年以下の懲役に処する。
γ条
1 業務、雇用その他の関係に基づき自己が保護し又は監督する18歳未満の女子を姦淫した者は、3年以上の有期懲役に処する。
2 業務、雇用その他の関係に基づき自己が保護し又は監督する18歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する