強姦されて精神的に傷つかない人はいないし、精神的に傷つかないように強姦することもできないので、PTSDが「傷害」とされると、致傷罪が増えます。当たり前ですけど。今まで保護してなかったのがおかしいわけですが。あまり議論されていない。確定記録でも見かけるので、刑法学会で議論されたときには肯定する裁判例の山。
致傷罪で起訴されるかどうかは紙一重というか検察官殿の裁量ですが、全体的に量刑のレベルがワンランク上がるというか、致傷がない場合とシームレスな法定刑になった(法定刑が無期まで引き上げられた)というような気がします。
強制わいせつの場合も同様で、極端な場合、痴漢の強制わいせつで被害者が酷く精神的苦痛を受ければ強制わいせつ致傷で最高無期懲役ということなるわけですよ。こういう議論を始めると、本当に「痴漢の強制わいせつで被害者が酷く精神的苦痛を受けた事例」が紹介されて反論されて止まるんでしょうね。
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第181条(強制わいせつ等致死傷)
第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070312091037.pdf
平成15(わ)6824
事件名住居侵入,強姦未遂,強姦致傷,窃盗,殺人未遂,現住建造物等放火,邸宅侵入,非現住建造物等放火,建造物侵入被告事件
裁判年月日平成19年02月19日
裁判所名・部大阪地方裁判所 第5刑事部
犯罪事実
第2 V3(当時9歳)が13歳未満であることを知りながら,同女を姦淫しようと企て,平成11年4月8日午前11時15分ころ,大阪府松原市(以下略)所在のV4方に玄関口から侵入し,同所において,前記V3を姦淫し,その際,同女に処女膜裂傷の傷害を負わせるとともに,前記姦淫行為に起因する重大な精神的ストレスにより,全治不明の心的外傷後ストレス障害(PTSD)の傷害を負わせた