奥村は犯人側にいるので引き受けていませんが、こういうところにも弁護士が駆り出されています。
顧問契約書
依頼者○○(以下「甲」という)と弁護士△(以下「乙」という。)とは、乙が甲の相談に応じ法律上の助言を与えること(以下、「法律顧問事務」)に関して、次のとおり契約する。
第1条(法律顧問契約の締結)
甲は乙に対し、法律顧問事務を委託し、乙はこれを受諾する。
第2条(法律顧問事務の範囲)
この契約でいう「法律顧問事務」の範囲は、「児童ポルノ該当性判断」に関することとする。
第3条(顧問報酬)
乙の法律顧問事務に関する顧問報酬は、月額金×万円(消費税別)と定め、甲は当月分をその翌月の末日迄に乙の指定口座に振り込んで支払う。