児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪の公訴時効

 こう教職員の事件が多いと、教員の身分犯を作った方がいいですね。
 H14の不倫行為については、児童淫行罪の時効が気になります。
 H16の刑訴法改正があるので、旧規定も確認してください。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080309-00000902-san-soci
容疑者は12、13年度の2年間、当時教頭として勤務していた県立行田女子高(現進修館高校)2年生だった女性に「放課後に勉強を教えてあげる」と近づき、14年1月から不倫関係にあった。女性に恋人ができたため19年3月に別れたが、今年3月までに数十回以上、「君を見守っている」「また一緒にやろうよ」などのメールや手紙を一方的に送り続け、復縁を迫ったという。
 女性が今年1月、同署に相談、捜査していた。市立川口高校はこの日、卒業式で、容疑者は式の帰りに任意同行された。
 川口市教委の関係者らによると、容疑者はスポーツなどに秀でた生徒を評価する新入試制度や、学力向上のため土曜授業の導入など、市の教育改革に熱心だった。18年10月にはJR上尾駅で痴漢を取り押さえたこともあった。関係者は「何ら問題ない人で、びっくりしている」と話した。

刑訴法
第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
〔平一六法一五六本条改正〕

附 則〔抄〕(平成一六年一二月八日・法律第一五六号)
第3条 〔省略〕
2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正前の刑訴法
第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については15年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
三 長期10年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
四 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
五 長期5年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については3年
七 拘留又は科料に当たる罪については1年