こういうのが「公然陳列」の典型です。脳裏・網膜に残るだけ。
web掲載は閲覧者のクライアントPCにデータが残るので、陳列では評価しきれない。児童ポルノなら、4項提供罪(不特定多数)とすべきです。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/128296/
記事本文 わいせつな写真を路上に並べたとして沼津署は7日、わいせつ物公然陳列の疑いで、容疑者(52)を逮捕した。調べでは、容疑者は2月7日朝、自宅近くの歩道3カ所にわいせつな写真を置いた疑い。現場は通学路で多くの小中学生が通行していたという。昨年夏ごろから、同様の犯行を21回繰り返していたとみられ、「憂さ晴らしでやった」と容疑を認めている。