2008-02-20 加害者(犯人)vs被害者の民事訴訟 児童福祉法 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 奥村の場合、刑事事件の係属中に、「被害弁償のため」と断って時間もらって、じっくりやってますので、刑事事件が確定してから民事訴訟になることはありませんでした。 被害弁償に力入れないで刑事事件をさっさと終わらせて、比較的重い刑になって、その後民事訴訟で賠償させられるというのは、弁護士としては対応まずいですよね。少なくても、最初から示談交渉くらい続けておけば、示談に至らなくてもその経過を刑事裁判所に報告できるし、刑事事件の確定後に民事訴訟になる危険も減ると思いますが。