児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

加害者(犯人)vs被害者の民事訴訟

 奥村の場合、刑事事件の係属中に、「被害弁償のため」と断って時間もらって、じっくりやってますので、刑事事件が確定してから民事訴訟になることはありませんでした。
 被害弁償に力入れないで刑事事件をさっさと終わらせて、比較的重い刑になって、その後民事訴訟で賠償させられるというのは、弁護士としては対応まずいですよね。少なくても、最初から示談交渉くらい続けておけば、示談に至らなくてもその経過を刑事裁判所に報告できるし、刑事事件の確定後に民事訴訟になる危険も減ると思いますが。