児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

執行猶予判決と賠償命令制度の申し立て

 報道でヒットするのは盛岡地裁H22.9.28(強制わいせつ罪(176条後段)3罪、懲役2年6月執行猶予4年)です。
 被害弁償できてなくても執行猶予付けたということですね。
 控訴している場合には、被害弁償の可能性があることになります。
 執行猶予が確定している場合には、支払う動機が弱まります。
 強制わいせつ罪というのは着衣の上から触ったというのから陰部に手指を挿入しというのまで程度問題があるので量刑とか弁償額というのは事案を検討しないとわかりません。

賠償命令制度の申し立て=岩手
2011.01.26 読売新聞
 元小学校教諭の男(31)が有罪判決を受けた強制わいせつ事件で、被害者側が「損害賠償命令制度」の利用を盛岡地裁に申し立てていたことが25日、わかった。申立書によると、請求額は230万円。損害賠償命令制度は、刑事裁判の有罪判決後、担当した裁判官が被害者の損害賠償請求訴訟も審理するもの。被害にあった男児(当時11歳)側が、代理の弁護士を通じて申し立てた。