児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インサイド宮城 ネット非行、少女主役

 東北地方は遅いのかもしれませんが、福祉犯を扱っている人の感覚では、裸の写真を送ってくるくらいなら、余裕で「被害児童」ですけどね。
 児童ポルノ・児童買春法施行当初から
   モデルで出演してても「被害児童」
   モデルで出演して売上比例で報酬もらっても「被害児童」
   企画に参加してモデルで出演して売上比例で報酬もらっても「被害児童」
です。
 だいたい、出会い系の児童買春で体売っててても「被害児童」なわけで、裸体をさらそうが、売ろうが「被害児童」ですね。
 ただ、出会い系サイトで児童買春相手を誘引すると、「犯人」になります。でも児童買春まで進むと、「被害児童」。
 最初からそういう法律なんだから割り切っています。単純な図式ですよ。

http://mytown.asahi.com/miyagi/news.php?k_id=04000000802040005
 性犯罪の「被害者」は少女。そんな単純な図式は崩れつつある。県内では昨年、複数の女子高生が自分のわいせつな画像をネットに掲載するなどして検挙された。事件の舞台は、出会い系サイトや自己紹介サイトの「プロフ」など。興味本位でも罪に問われるケースもあり、少女たちが「容疑者」となる事態が起きている。(乗京真知)
 「17歳です。相手してくれる人いませんか?」。昨年4月、ネットの掲示板に性行為を誘う書き込みをしたとして、登米市内の女子高生2人(ともに3年)が、出会い系サイト規制法違反の非行事実で、相次いで仙台家裁に送致された。
 半年後には、携帯電話で撮影した自分の裸の写真をプロフに掲載したなどとして、石巻市内の女子高生(3年)が、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で書類送検されている。
 県警のまとめでは、昨年の県内の18歳未満の少女の検挙・補導人数は3060人で、前年より約2割減った。だが、ネット上の書き込みや写真は過激になっている。
 県警が、検挙した女子高生から事情を聴くと、動機は小遣いほしさだけでなく、冷やかしや好奇心もあった。県警は出会い系サイト規制法の適用を厳格化しつつあり、「興味本位でも、金銭の授受がなくても『誘う』だけで罪になることを知って欲しい」と言う。
 日本性教育協会の調査によると、74〜05年の約30年間で、高校生の性体験率は男子が10%から27%に、女子は6%から30%に上昇した。男女の差が逆転し、女子高生の初体験は平均で17歳を切るなど早期化が顕著だ。
 調査にもかかわる活水女子大学の石川由香里准教授は、携帯電話やネットの普及が、こうした傾向に拍車をかけていると指摘し、「匿名性が危機意識を薄れさせ、あふれる性の情報や友人の経験談などに刺激され、性行動をせかされてしまっている」と分析する。
 少年少女たちを有害、過激な性情報から守る方策として、県警は保護者らに、有害サイトへの接続を自動的に制限するフィルタリングの利用を勧めている。
 また、市民の通報でサイトの削除や摘発ができる制度もあり、その活用も呼びかけている。通報を受け付けるのはインターネット・ホットラインセンター(http://www.internethotline.jp/)。06年の運用開始から1年間で約6万件の通報を受けた。このうち「違法」と判断されたのは約1万件で、児童ポルノ陳列1268件、出会い系サイトでの誘引128件などとなっている。
 石川准教授は、少年少女たちの性犯罪を根本的に予防するには「親や教育現場は、子どもの性の悩みを語り合える土壌を作る必要がある」と話し、「日常的に性情報にさらされる子どもたちに、従来の純潔教育だけでは歯止めにならない」と警告している。

今日も「被害児童」の調書が送られてきました。出会い系で実名で誘引してたようです。危なすぎる。