児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「非出会い系」へ移行進む=サイト関連の事件被害−児童からの誘いも大幅増・警察庁

 これは予想ですが、「ゲームの話で誘い出されるので、年齢層が低いのと対価関係がないのとで、強姦罪・青少年条例違反の割合が多くなっている」はずです。
 本当にこうなると、非出会い系にも規制がかかるのは必至です。
 ちょっと調べます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090806-00000034-jij-soci
出会い系サイトがきっかけで買春や淫行(いんこう)などの被害に遭った児童(18歳未満)が大幅に減る一方で、プロフィルサイトや会員制交流サイト(SNS)、ブログ(日記風ホームページ)など「非出会い系」サイトに関連した被害児童は激増したことが6日、警察庁の上半期まとめで分かった。

去年の数字

http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h20/pdf45.pdf
平成20年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況について
出会い系サイトに関係した事件の検挙状況等
5 罪種・年齢別被害者数
児童買春364名
児童ポルノ23
青少年保護育成条例違反229
強姦15
略取誘拐0
強制わいせつ2

8 出会い系サイト以外のサイトに関係した事件の検挙状況等
被害児童数
児童買春102名
児童ポルノ102
青少年保護育成条例違反545
強姦15
略取誘拐4
強制わいせつ2

 「児童ポルノの被害児童数」青少年条例違反・児童買春罪の機会に撮影するという3項製造罪がほとんどなので、青少年条例違反の被害児童・児童買春罪の被害児童とダブってる。たぶん。


追記
 数字が来ました
 今年上半期の数字

http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h21/pdf49.pdf
平成21年上半期のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況について
出会い系サイトに関係した事件の検挙状況等
5 罪種・年齢別被害者数
児童買春145名
児童ポルノ12
青少年保護育成条例違反75
強姦7
略取誘拐0
強制わいせつ2

8 出会い系サイト以外のサイトに関係した事件の検挙状況等
被害児童数
児童買春129名
児童ポルノ65
青少年保護育成条例違反389
強姦6
略取誘拐2
強制わいせつ2

http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h21/pdf49.pdf
7 出会い系サイト以外のサイトに関係した事件の検挙状況等
 前年比増
  児童買春    +39
  青少年条例違反 +110
  児童福祉法違反 +19

をみると、コミュニティサイトの場合は、必ずしも対償を求めない児童(主にゲームファン)が出入りしていて、性交等に及んでいるということです。ソロバンづくじゃない層に被害が広がった。被告人も「お金なんて払わなくてもセックスできる」なんて言ってます。容易に引っかかってしまう児童側の事情も調査する必要がある。

 児童買春罪と児童福祉法違反については、対償を求める児童と業者が出会い系から移ってきたと思われます。誘引行為の児童が増えているので、援助交際希望者は増えていて、いろんなチャンネルを捜して出てくるでしょう。

 携帯電話業界としては、かならずしも数は多くないとか、年齢認証を厳格にするとかで対応できると見ているようですが、「殺人1」とかも出ていますし、悪意のある大人がかなり入り込んでいるので、そう言う人と児童とを秘密裏に接触させるリスクというのを考えて欲しいものです。