強制わいせつ行為の程度について詳細に言及した事例(神戸地裁)

 電車内の痴漢の事案。

量刑理由
  直接ではなく下着の上から触ったものであること
  触った部位は陰毛の生えている付近までであってそれより下まで及んでいないこと
から、被害の程度は比較的軽い

といいながら、主文は実刑です。