児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ行為の程度について詳細に言及した事例(神戸地裁)

 電車内の痴漢の事案。

量刑理由
  直接ではなく下着の上から触ったものであること
  触った部位は陰毛の生えている付近までであってそれより下まで及んでいないこと
から、被害の程度は比較的軽い

といいながら、主文は実刑です。