法廷で覆されることがないように、気を遣うんですけどね。
実刑なら残額払わないなんて、被害者の立場からすれば、そんな条件付きの示談に応じることは普通ない。だから検察官が再度聴取することになったんでしょう。
普通に期限付きの分割にして「全部払ってくれるのなら刑を軽くしていい。執行猶予でいいです。」などとしておけばいいんですよ。
しかも、弁護人は「残額も支払わなければ勘弁しない」という追加の供述調書に同意したんですよね。不同意にしてその点を尋問して質せばいいものを。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080130-00000927-san-soci
「被害者に示談の説明をしたとき、(100万円のうち)まず30万円支払い、執行猶予判決が出たら残りの70万円を払うと約束ができていた。ところが、検察官が出してきた証拠と話が違う。加害者には『実刑になったら70万円を払えません』と言っている」
弁護人が問題にしたのは、検察側が提出した被害者の示談後の供述調書。弁護人が読み上げた内容によると、調書では「残額も支払わなければ勘弁しない」となっており、これに弁護士が「話が違う」と憤っていたのだ。
刑事弁護に詳しいベテラン弁護士によると、執行猶予判決が出たら残額を支払うという形の示談のやり方は、「あまり聞かないし、一般的ではない」という。当事者間で合意ができているのならば問題ないとはいえ、こうした示談のやり方には違和感を覚えた。