児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

執行猶予で示談金残額支払い? 弁護士「話が違う」と憤慨

 法廷で覆されることがないように、気を遣うんですけどね。
 実刑なら残額払わないなんて、被害者の立場からすれば、そんな条件付きの示談に応じることは普通ない。だから検察官が再度聴取することになったんでしょう。
 普通に期限付きの分割にして「全部払ってくれるのなら刑を軽くしていい。執行猶予でいいです。」などとしておけばいいんですよ。
 しかも、弁護人は「残額も支払わなければ勘弁しない」という追加の供述調書に同意したんですよね。不同意にしてその点を尋問して質せばいいものを。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080130-00000927-san-soci
 「被害者に示談の説明をしたとき、(100万円のうち)まず30万円支払い、執行猶予判決が出たら残りの70万円を払うと約束ができていた。ところが、検察官が出してきた証拠と話が違う。加害者には『実刑になったら70万円を払えません』と言っている」
 弁護人が問題にしたのは、検察側が提出した被害者の示談後の供述調書。弁護人が読み上げた内容によると、調書では「残額も支払わなければ勘弁しない」となっており、これに弁護士が「話が違う」と憤っていたのだ。
 刑事弁護に詳しいベテラン弁護士によると、執行猶予判決が出たら残額を支払うという形の示談のやり方は、「あまり聞かないし、一般的ではない」という。当事者間で合意ができているのならば問題ないとはいえ、こうした示談のやり方には違和感を覚えた。