児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-08-15から1日間の記事一覧

「同種事案の量刑傾向に照らして,執行猶予付き懲役刑が相当な事案といえる」として強制わいせつ1罪で懲役1年4月執行猶予3年(東京地裁H30.4.25)

同種事案は圧倒的に「懲役1年6月執行猶予」ですが、被害者参加してもちょっと軽い。 東京地裁平成30年 4月25日 強制わいせつ被告事件 主文 被告人を懲役1年4月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 【罪となるべき事実…