2007-12-18 黒澤睦「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の児童ポルノ公然陳列の共同正犯の訴因に対し、不作為による従犯の事実を認定する場合に、訴因変更の手続を必要とするとされた事例」刑事法ジャーナル2008-vol.10 児童ポルノ・児童買春 幇助の認定が、奥村弁護士に不意打ちになるかという名古屋高裁h18.6.26です。 このブログが紹介されています。 被告人にとってはちんぷんかんぷん、奥村にとってはブログのネタにしかならない判決ですが、学者にとっては業績になるそうですよ。