児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

黒澤睦「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の児童ポルノ公然陳列の共同正犯の訴因に対し、不作為による従犯の事実を認定する場合に、訴因変更の手続を必要とするとされた事例」刑事法ジャーナル2008-vol.10

 幇助の認定が、奥村弁護士に不意打ちになるかという名古屋高裁h18.6.26です。
 このブログが紹介されています。
 被告人にとってはちんぷんかんぷん、奥村にとってはブログのネタにしかならない判決ですが、学者にとっては業績になるそうですよ。