児童ポルノの所持罪と販売罪が包括一罪だと言ってみたり、わいせつかつ児童ポルノの所持・販売も混合的包括一罪だと言ってみたりで、全部間違ってますね。
児童ポルノ罪は特別重いんですから、その趣旨を害さないように解釈しましょう。
例えば、こんなのは宮崎では包括一罪です。
1 1/13号児童ポルノビデオ3巻を郵送販売
2 2/1 わいせつdvd 郵送販売
3 3/1 販売目的所持 わいせつDVD、3号児童ポルノDVD
奥村説なら1〜3は併合罪。
大阪高裁・東京高裁なら、2と3はわいせつ図画でかすがいして一罪ですが、1は包括できない。
法令適用間違ったまま実刑になって、控訴して、控訴審弁護人も気づかずに量刑不当だけ主張して棄却されている事件(高裁宮崎支部)もあります。