児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

宮崎地裁本庁は、児童ポルノ罪はとにかく科刑上一罪

 児童ポルノの所持罪と販売罪が包括一罪だと言ってみたり、わいせつかつ児童ポルノの所持・販売も混合的包括一罪だと言ってみたりで、全部間違ってますね。
 児童ポルノ罪は特別重いんですから、その趣旨を害さないように解釈しましょう。

 例えば、こんなのは宮崎では包括一罪です。

1 1/13号児童ポルノビデオ3巻を郵送販売
2 2/1 わいせつdvd 郵送販売
3 3/1 販売目的所持 わいせつDVD、3号児童ポルノDVD

 奥村説なら1〜3は併合罪
 大阪高裁・東京高裁なら、2と3はわいせつ図画でかすがいして一罪ですが、1は包括できない。
 法令適用間違ったまま実刑になって、控訴して、控訴審弁護人も気づかずに量刑不当だけ主張して棄却されている事件(高裁宮崎支部)もあります。