児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「エッチな写真を撮らせてほしい」の迷惑条例違反と児童ポルノ製造罪

 「エッチな写真を撮らせてほしい」が「卑わいな言動」なら、「エッチな写真を撮る」のも、「卑わいな言動」ですよね。
 常習卑わい言動罪1罪(包括一罪)と、3項製造罪(姿態とらせて製造)2罪(被害児童ごと1罪)が観念的競合になると主張してはどうでしょう。

児童ポルノ法違反:中学校講師が少女の裸撮影、容疑で再逮捕 /長野
2007.07.24 毎日新聞
 調べによると、容疑者は05年8月と06年6月、長野市内に駐車中の車内で、当時15歳と16歳の少女の裸を撮影し、画像をパソコンに保存した疑い。路上で少女らに対し「お金をあげるので写真を撮らせてほしい」などと声をかけたらしい。同容疑者は「18歳未満とは知らなかった」などと容疑を否認しているという。
 同容疑者は今月3日、別の少女に「エッチな写真を撮らせてほしい」などと声をかけたとして県迷惑防止条例違反容疑で逮捕されていた。長野地検は同日、同条例違反で松橋容疑者を長野地裁に起訴した。

長野県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第4条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、みだりに、他人を著しくしゆう恥させ又は不安を覚えさせるような仕方で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体に、直接又は衣服等の上から触れる行為
(2) 衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、他人に対する卑わいな言動
(罰則)
第14条 第4条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第4条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。