親告罪は罪名から消えて、児童ポルノ罪だけが残る。
① 本体の性犯罪について被害者が処罰を望まないのに、児童ポルノ罪だけについて審理するのは、親告罪の趣旨に反しないか?
② 製造罪と性犯罪が科刑上一罪(観念的競合)だとして、親告罪の一部起訴にならないか?
③ 量刑で性犯罪(告訴取消で不起訴)をどの程度考慮できるか
という論点がありますね。
容疑者が05年9月と11月に18歳未満の女子生徒のわいせつ映像をビデオカメラで撮影し、その後パソコンに保存するなどしたとして、地検佐久支部は3月16日、児童買春禁止法違反の罪で地検佐久支部に起訴した。