武家屋敷風の彦根支部。
奈良地裁の判決では、販売と製造は牽連犯。大阪高裁追認。(奥村説は反対)
東京高裁の判決では、製造と児童淫行罪は観念的競合。
だとすると、児童淫行罪→製造→販売って、科刑上一罪。(奥村説は反対)
ちゃんと起訴した事実と、逮捕容疑とは切れてるんでしょうか?
単なる契約・約束では児童淫行罪の支配関係としては弱い。
児童淫行罪と製造罪の罪数処理も怪しいし、児童買春罪か青少年条例違反に落として、地裁に起訴するのが無難。
児童福祉法違反:容疑で男を再逮捕−−県警少年課など /滋賀(291文字)(毎日新聞) - 2007年2月21日(水)
児童ポルノの製造・販売を目的に18歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして、県警少年課などは20日、被告(28)=わいせつ図画販売罪で起訴=を児童福祉法違反容疑で再逮捕した。
調べでは、容疑者は03年11月ごろ、携帯電話の出会い系サイトで知り合った当時15歳の高校女子生徒=甲賀市=を自宅に呼び出してわいせつな行為をさせ、ビデオで撮影した疑い。
容疑者は「他にも(少女を)撮影した。DVDは1枚4000円ぐらいで売った」と供述。03年ごろから携帯サイトの掲示板を利用してわいせつDVDを販売していたとみられ、余罪を追及している。