児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

販売犯を児童淫行罪で逮捕(滋賀県警)

 武家屋敷風の彦根支部
 奈良地裁の判決では、販売と製造は牽連犯。大阪高裁追認。(奥村説は反対)
 東京高裁の判決では、製造と児童淫行罪は観念的競合。
 だとすると、児童淫行罪→製造→販売って、科刑上一罪。(奥村説は反対)
 ちゃんと起訴した事実と、逮捕容疑とは切れてるんでしょうか?

 単なる契約・約束では児童淫行罪の支配関係としては弱い。
 児童淫行罪と製造罪の罪数処理も怪しいし、児童買春罪か青少年条例違反に落として、地裁に起訴するのが無難。

児童福祉法違反:容疑で男を再逮捕−−県警少年課など /滋賀(291文字)(毎日新聞) - 2007年2月21日(水)
 児童ポルノの製造・販売を目的に18歳未満の少女にわいせつな行為をしたとして、県警少年課などは20日、被告(28)=わいせつ図画販売罪で起訴=を児童福祉法違反容疑で再逮捕した。
 調べでは、容疑者は03年11月ごろ、携帯電話の出会い系サイトで知り合った当時15歳の高校女子生徒=甲賀市=を自宅に呼び出してわいせつな行為をさせ、ビデオで撮影した疑い。
 容疑者は「他にも(少女を)撮影した。DVDは1枚4000円ぐらいで売った」と供述。03年ごろから携帯サイトの掲示板を利用してわいせつDVDを販売していたとみられ、余罪を追及している。