児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春・児童ポルノ法違反立証上のポイント(立花書房直前予想!SA2007)

 弁護人の反証のポイントも同じですから、奥村弁護士も同じことをやっています。
 最近、公判請求される事件では、検察官立証がしっかりしています。

児童買春・児童ポルノ法違反立証上のポイント
この児童の年齢の知情については,特に誰が見ても児童であることが明らかと言えない場合においては,両者の供述から,被害児童の容姿,言動,携帯品等,会話内容,被疑者が児童に年齢に関し確認した事実などできるだけ客観的要素の抽出に努めるほか,物的証拠を収集する必要がある。


必ずしも被害児童の特定が必要とされるわけではないが.児童ポルノに該当するか否かの判断は.年齢について医師等の判定による証明が必要となる。判定に当たっては.第二次性徴期特有の特性の発現状況が重要な要素となっている。

昔は、法医鑑定をやりました。