児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-09-10から1日間の記事一覧

着エロの被描写者の年齢判定方法

タナー法は東京地裁H28.3.15で過信しないようにとされていますが、 タナー法だと胸と陰部が露出されてないと判定不能になりますので、これまでの着エロの事件は、全部児童を個人特定する方法で立証されています。 日本・児童ポルノ規制の実情と課題 子どもた…

2016年09月10日のツイート

@okumuraosaka: 「児童ポルノ画像を電気通信回線を通じてAが使用するスマートフォンに送信して提供した」という提供罪の罪となるべき事実の問題点 URL2016-09-10 23:22:17 via Hatena @okumuraosaka: 男児の上半身裸という3号ポルノ事件2件目。2016-09-10…