児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国際的児童ポルノ組織、オーストリア当局が摘発へ

 単純所持罪は、奈良県以外では処罰規定がない。
 しかし、児童ポルノの譲受・購入行為の違法性は明かであって、それを譲渡・販売行為の共犯として処罰するかどうかは、当局のやる気と理屈。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070208i314.htm?from=main3
顧客は日本を含む世界77か国に広がっており、米国や欧州の司法当局にも情報提供し、全容解明を図る考えだ。

 このネットでは、性的な虐待を受ける子供を撮影したビデオなどをデジタル・ファイルにして販売。昨年7月、オーストリア国内のサーバー会社が、自社コンピューターを介して問題のビデオがやり取りされていることに気付き、当局に通報して発覚した。
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法当局によると、1本89ドル(約1万770円)のファイル購入を目的に接続してきたコンピューター端末は2300以上。オーストリアでは、接続した23人のうち14人がファイルの購入を認め、当局が任意で調べている。米国、ドイツからもそれぞれ607件、466件の接続があり、日本からは1件の接続があった。
 オーストリアでは、14歳未満のポルノの所持は禁固2年以下の罪となる。
 ◆児童ポルノの閲覧、日本は処罰対象外◆
 日本の場合、児童買春・児童ポルノ禁止法で罰則対象となるのは、画像などを提供する行為や、提供目的で製造、運搬したり所持したりする行為で、国内外を問わず児童ポルノのサイトを閲覧しただけでは罰せられない。

 日本人がサイトを通じて入手した画像などを所持していたとしても、罰せられるのは第三者への提供目的だったことが立証された場合に限られる。