児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

資金洗浄通報義務、弁護士ら5業種除外 警察庁方針

 従前から奥村が被疑者・被告人が受け取るお金は犯罪収益ではないと誓約させている。

http://www.asahi.com/national/update/0201/TKY200702010418.html
犯罪組織によるマネーロンダリング資金洗浄)を防ぐため、「疑わしい取引」の国への届け出を法律・会計専門家らにも義務づける「犯罪収益移転防止法」(通称・ゲートキーパー〈門番〉法)案の今国会への提出を目指している警察庁は1日、弁護士など「士業」と呼ばれる5業種を届け出義務の対象から外す方針を固めた。義務づけには、日本弁護士連合会が「依頼者の秘密を『密告』することは信頼関係に根ざす弁護士制度の根幹を揺るがす」と反発していた。

 欧米でも同種法案を巡り弁護士の守秘義務との衝突が問題になっているが、今回の案で、対象事業者が拡大し、資金洗浄の監視などに効果が期待できる。一方で、弁護士や司法書士行政書士公認会計士、税理士の5業種も義務づけの対象とすることを求めた国際標準との「落差」も論議になりそうだ。