児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

携帯の有害サイト、新規契約者に制限確認へ

 「初期設定で全部フィルタリング掛けて販売する」というのは、絶対嫌なんですね。
 そんなこと言い出すと、インターネットのプロバイダ契約にも意思確認とかが必要になるはずですが、親の目が届くから危険性小ということなんでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070202-00000001-yom-soci
 携帯電話の有害サイトを見られなくするサービスの利用について、すべての新規契約者が意思確認を求められることになった。
 出会い系サイトなどを通じて子どもが犯罪に巻き込まれるケースが後を絶たないため、携帯電話大手3社が総務省の要請を受け入れたもの。有害サイトの危険性に気づかずに自分名義の携帯電話を子どもに買い与える親や、サービスの周知不足が指摘される販売店の意識向上にもつながると期待されている。
 インターネットの閲覧制限は「フィルタリング」と呼ばれ、2003年から携帯電話各社が独自サービスとして無料提供を始めた。契約者から申し込みがあれば、不特定多数の異性と知り合える出会い系や、脱法ドラッグを売買するサイトなどには接続できない。