児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ輸入罪での逮捕事例

 本邦に輸入罪。
 関税法違反罪との関係は不明。
 外国から輸出罪との関係は不明。
 着手時期と既遂時期は不明。常識的には「日本行の船舶・航空機に搭乗したときに着手・日本国の領域に入った時点で既遂」か?しかし、外国から輸出罪は「日本行の船舶・航空機に積み込んだとき既遂」という判例名古屋高裁1・名古屋地裁2)があるので、外国から輸出罪と重複する。
 前例は八王子支部(提供罪の余罪を追加した訴因変更は東京高裁・大阪高裁の判例に照らせば違法と思われる)。日本の空港での荷下ろしで既遂のように読める。

 買春→製造→輸入の罪数処理については、裁判例はまちまちで、一罪にする裁判例(東京高裁H17.12.26は性行為と撮影行為が一個の行為だとする。)もあるので、一罪一逮捕一勾留の観点から再逮捕・再勾留の可否について検討する必要がある。
 奥村説は併合罪
 目前の可罰的当罰的行為について、罪数処理を考えずに作られた犯罪類型のリストなので、悪質事案について、あまりたくさんの罪名で立件すると、裁判所が処理に困る。
 擬律に迷いがあると弱くなる。

わいせつCDの輸入で再逮捕へ カンボジア買春容疑者/兵庫・福岡両県警
2006.11.08 読売新聞社
 カンボジアで少女を買春したとして先月、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で兵庫、福岡両県警に逮捕された容疑者(28)が、買春の際にデジタルカメラで撮影したわいせつ画像をコンパクトディスク(CD)に記録して国内に持ち込んだことがわかり、兵庫、福岡両県警は近く、容疑者を同法違反(製造、輸入)容疑で再逮捕する。1999年11月の同法施行後、輸入容疑での立件は2例目。
 調べでは、容疑者は2003年12月、プノンペン市内で、現地の少女(当時15歳)が18歳未満と知りながら買春した際、デジタルカメラで少女の裸などを撮影し、画像をCDに記録して日本に持ち帰った疑い。
読売新聞社

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。