製造→提供は牽連犯だという裁判例を散見しますがどうでしょう?
http://www.shizushin.com/local_social/20060525000000000024.htm
買春の中学教師 懲役2年求刑 地裁富士支部
出会い系サイトで知り合った女子高校生を買春し、その様子を撮影した画像を知人に提供したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告(41)の初公判が静岡地裁富士支部(衣笠和彦裁判官)で開かれ、同被告は起訴事実を全面的に認めた。即日結審し、検察側は「教師に対する信頼を著しく損なった」などとして懲役2年を求刑した。