児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「約40日間で体重が20キロも落ちるなど十分な反省をしている。」という情状(高知地裁須崎支部h19.5.16予定)

 反省はいいとして、「減量」という情状は珍しいですね。どう評価されますか?
 「侵害法益の回復」「再犯危険性の除去」というのが情状弁護の王道なので、お勧めします。
 1罪で1年6月という求刑は厳しいですね。犯情悪質なのか全部報道されてないのか。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070427-00000131-mailo-l39
児童買春:わいせつ教諭に懲役1年6月−−初公判で検察側求刑 /高知
 女子中学生に現金を渡し、みだらな行為をしたとして児童買春禁止法違反罪などに問われた被告(55)=休職処分中=の初公判が26日、地裁須崎支部であり、即日結審。検察側は「自己中心的犯行で社会に与えた影響も大きい」として懲役1年6月を求刑した。
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一方、弁護側は「約40日間で体重が20キロも落ちるなど十分な反省をしている。報道などで社会的制裁も受けている」と情状酌量を求めた。判決は5月16日。