児童ポルノ画像を所持および配信した者は、その画像の製作者と同罪とみなされます

という見解が、http://www.unicef.or.jp/about_unicef/advocacy/his060406.htmlに紹介されています。
 もっともだと思います。
 機会が有れば次の事件で主張してあげますが(というか常々主張しているのですが)、日本の裁判所は頑として受け入れません。
 画像の存在とか流通のみによっては、児童がさほど傷つくとは思わないんでしょうね。社会的法益の侵害しかない。
 保護法益に「社会的風潮」とか入れるからこうなるんですよ。>立法者殿。一応最高機関。
 社会的法益性は、罪数論では被告人に有利に作用しています。