児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-12-09から1日間の記事一覧

青少年健全育成条例違反と3項製造罪は併合罪(大阪高裁H19.12.4)

自然的観察のもとで社会的見解に照らして、児童淫行罪・児童買春罪とは観念的競合(東京高裁、札幌高裁)なのに、青少年淫行罪とは併合罪だとは。 大阪高裁H19.12.4 (3)所論は,さらに,①大阪府青少年健全育成条例違反の行為と児童ポルノ製造行為について,被告…

控訴理由に「3項製造罪の保護法益は個人的法益ではない」という大阪地裁判決を引用したら「独自の見解」だと評価された事例(大阪高裁H19.12.4)

個人的法益だと信じて弁護していたら、隣で個人的法益ではないという判決が出ていたので、どっちなんですかと高裁に聞いてみました。 ということで個人的法益らしいですよ。大阪地裁さん聞いてますか? 控訴理由 3項製造罪の保護法益について 原判決は、撮…