児童なんて最初から居なかったという詐欺のパターンも多いのですが、本件では、遊客は、客観的には有償で児童とわいせつな行為をしているので児童買春罪の要件を充たします。
これは、まず年齢不知の主張などで自分が逮捕されるのを予防する必要があって、相談相手は最寄りの弁護士ですよ。
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200510291700_02.html
三人は女性従業員らと出会い系サイトなどで知り合った数十人から、少なくとも数百万円を脅し取ったとみられており、同署が裏付けを進めている。
(中略)
被告らは十八歳未満の女性従業員とわいせつ行為をした相手に因縁をつけて示談金目的で現金を取る美人局(つつもたせ)を計画。六月下旬、那覇市内のホテルの一室で、従業員A=当時(17)=に男性とわいせつな行為をさせ、現金を脅し取ろうとしたとされる。