業者が逮捕されたときは、他の遊客は、弁護士に相談して自首とかして、「なんとか逮捕だけは勘弁して下さい」という活動を頼みましょう。
◎買春あっせん容疑で男逮捕=ネットで少女十数人集める−京都府警
2015.04.30 時事通信
ネットの出会い系サイトを利用し、17歳だった少女を男性に紹介し、買春させたとして、京都府警少年課などは30日までに、児童福祉法違反などの容疑で、容疑者ら2人を逮捕した。知人の紹介やネットを通じて15〜20歳の少女十数人を集めていたとみられる。容疑者は容疑を認めているという。
逮捕容疑は2014年12月11日〜12日、滋賀県内で、当時17歳の少女を男性会社員(36)に引き合わせ、わいせつな行為をさせた疑い。
同課によると、容疑者らは12年10月ごろからネットによる買春あっせん業を始め、計5000万円以上の売り上げを得ていた可能性がある。
客には、容疑者(37)、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕=も含まれていた。容疑者は「年齢を知らなかった」と否認しているという。
◎「中学生を」とあっせん依頼=買春容疑で41歳教諭逮捕−京都府警
2015.09.07 時事通信 (全394字)
買春あっせん業者に「中学生をお願い」と依頼し、中学3年の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、京都府警下京署などは7日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で容疑者(41)を逮捕した。同署によると、容疑を認めている。
逮捕容疑は3月25日、大阪府枚方市内のホテルで、当時中3の少女(16)に現金1万6000円を渡す約束をして、わいせつな行為をした疑い。
同署によると、容疑者は「中学生をお願い」などと買春あっせん業者にメールで依頼。業者からあっせんを受けており、相手が18歳未満と認識していたという。
府警は4月、スマートフォンの出会い系アプリを利用し、買春あっせんで多額の売り上げを得ていたとして児童福祉法違反などの容疑で、大阪市内の業者を逮捕。スマホの記録を調べたところ、容疑者とのやりとりが見つかった。