児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童ポルノであるパソコン」?

 「パソコン」が児童ポルノになってる判決とかありますけど。
 hddとかディスクアレイとかの記憶媒体児童ポルノだというのがお約束だったような気がします。
 児童ポルノビデオが入っているビデオデッキやテレビも児童ポルノなのか?

阪高裁h15.9.18
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/WebView2/27642C03FB01140B49256E6700180854/?OpenDocument
第2 児童ポルノ画像を不特定多数のインターネット利用者に閲覧させようと企て,神戸市i区jk番lの当時の被告人方において,被告人所有のパーソナルコンピューターを操作し,
 1 同年11月20日ころ,東京都千代田区a町b丁目c番地d所在の株式会社E管理のサーバーコンピューターに対し,ホームページを開設し,児童を相手方とする性交に係る児童の姿態を露骨に撮影した9画像,他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態を露骨に撮影した4画像及び衣服の全部又は一部を着けないで性器等を露出した児童の姿態を露骨に撮影した22画像の各画像データを送信し,同サーバーコンピューターの記憶装置であるディスクアレイ内に記憶,蔵置させた上,被告人が別に開設したホームページにアクセスした不特定多数のインターネット利用者に対し,電話回線等を使用し,上記各画像データを受信して再生閲覧することが可能な状況を設定し,同月21日ころ,上記ホームページにアクセスしてきた京都市m区n町o番地所在のBら不特定多数の者に対して,上記画像データ35画像が蔵置されたホームページのアドレス及びパスワードを教示するなどし,そのころ,Bをして,上記児童ポルノの画像を同人方に設置されたパーソナルコンピューターに受信させて再生閲覧させるなどし,
 2 同月27日ころ,上記株式会社E管理のサーバーコンピューターに対し,上記ホームページとは別のホームページを開設して,上記1の画像データ35画像並びに18歳未満の児童である第1記載のAを相手方とする性交又は性交類似行為に係る同児童の姿態を露骨に撮影した13画像及び衣服の全部又は一部を着けないで性器等を露出した同児童の姿態を露骨に撮影した12画像の各画像データを順次送信し,同サーバーコンピューターの記憶装置であるディスクアレイ内に記憶,蔵置させた上,前同様の不特定多数のインターネット利用者に対し,前同様に再生閲覧することが可能な状況を設定し,同日ころ,前同様にアクセスしてきた名古屋市p区q町r丁目s番t号所在のC及び静岡県湖西市uv番地w所在のDら不特定多数の者に対して,上記各画像データが蔵置されたホームページのアドレスを教示するなどし,そのころ,C及びDをして,Cには上記1と同様の児童ポルノの画像(ただし,衣服の全部又は一部を着けないで性器等を露出した児童の姿態を露骨に撮影した児童ポルノについては21画像)を,Dには上記児童2名のすべての画像をそれぞれの自宅に設置されたパーソナルコンピューターに受信させて再生閲覧させるなどし,
  もって,児童ポルノを公然と陳列した

条文みると、「記録媒体」って書いてあるもんな。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの