児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-06-10から1日間の記事一覧

児童買春1罪で逮捕され、27時間で釈放され、2ヶ月後に起訴猶予の事例

最初から逮捕の必要性がない事案でした。 検察官が勾留請求しなかったので釈放 身上以外の取調もしてない。

「平成23年6月10日、Kに対し,児童を相手方とする性交類似行為にかかる児童の姿態,他人が児童の性器等を触る行為にかかる児童の姿態及び衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録媒体である児童ポルノの画像データ合計17個を,自己のパーソナルコンピュータから電気通信回線を通じてK使用のパーソナルコンピュータに送信し,もって,児童ポルノを提供した」という1項提供罪の訴因の問題点

「画像データ17個」を送信したんですが、これだと、有体物としての児童ポルノが特定されてません。 判例は媒体の特定を要求しています。 東京高裁h20.9.18 オ 原判決は,(罪となるべき事実)の項で,第2の事実として,本件公訴事実と同旨の事実を認定し,…

京都府と大阪府にまたがる痴漢(迷惑条例)

府県境をまたぐ痴漢行為の場合、どこの条例を適用するのかという問題があります。 時刻表マニアなら、「ひかり○○号は、○時○分に京都府に入る。『午前6時35分から40分ごろの間』なら京都府条例だ」とか調べてくれそうですね。 「痴漢行為は認めるが、行…