児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影行為を「わいせつ行為」として起訴された事例(那覇地裁h17.11.17)

 わいせつな意図を実現するための撮影行為は強制わいせつ罪の実行行為に含まれる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051020-00000019-ryu-oki
女児をその場所に誘い込んだ後、身ぶりで指示して着衣をまくり上げさせて上半身を撮影するなど、わいせつ行為をしたとされる。

 なお、起訴されていないかもしれないが、児童ポルノ3項製造罪とは観念的競合。併合罪なら、こういう記載では訴因不特定のおそれがある。