撮影行為を「わいせつ行為」として起訴された事例(那覇地裁h17.11.17)

 わいせつな意図を実現するための撮影行為は強制わいせつ罪の実行行為に含まれる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051020-00000019-ryu-oki
女児をその場所に誘い込んだ後、身ぶりで指示して着衣をまくり上げさせて上半身を撮影するなど、わいせつ行為をしたとされる。

 なお、起訴されていないかもしれないが、児童ポルノ3項製造罪とは観念的競合。併合罪なら、こういう記載では訴因不特定のおそれがある。