児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-07-16から1日間の記事一覧

強制わいせつ罪(青少年条例の「わいせつ行為」)+製造罪が起訴されたら、罪数処理を疑え

有罪ならだいたい実刑なので、法令適用から慎重に行きましょう。 主張としては、これで全部。事件によって使い分ける。判例もある。 製造罪は強制わいせつ罪に吸収される・・・もともと撮影はわいせつ行為だし、強制わいせつ罪の方が重いし、176後段って児童…