被害児童複数の場合の「業として周旋罪」は包括一罪(静岡地裁沼津支部H16.8.20)

 今気付いたんですが、被害児童複数の場合の1項周旋罪は併合罪なんでしょうか?
 だとすると、処断刑期の範囲は〜7.5年になって、包括される「業として周旋罪(5条2項)」より重くなりますね。
 いっそのこと、2項の周旋罪も併合罪にしておきますか?「〜10.5年」で児童福祉法違反(淫行させる行為)と一致しますし。
 立法者さんあまり考えてないなあ。
 奥村説2005072111:15

第5条(児童買春周旋)
1児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。