児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

現職パイロットが児童買春

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050420-00000105-kyodo-soci
 児童ポルノ児童買春は人道・人倫に対する罪で、誰にでも禁止されているわけですが、パイロット故に重いというわけではないとおもうんです。

 JALパイロットはこれだけいるので、「機長」クラスで一般企業の「課長」さんくらいじゃないかと思うんですがね。
   旧日本航空  運航乗務員(外国籍含む) 2,607
   旧エアシステム運航乗務員         808
 まあ、「課長」が児童買春したらあかんわけですが、「課長」でも「ヒラ」でもあかんわけですよ。人道に対する罪ですからどっちが軽いというのではなく、どっちも重いわけです。


追記

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050420-00000118-kyodo-soci
自宅のパソコンに複数の少女の画像があり、児童買春を繰り返してわいせつ行為を撮影していたとみて、同法違反(児童ポルノ製造)容疑でも調べる方針。

 どうして証拠残すんですか?捕まったときに困るでしょ。
 3項製造罪の言い逃れとしては、「平成16年7月以前に撮影した」「姿態をとらせていない(盗撮だ)」「パンツははいている」などという抗弁が考えられますが、相手がある話だし、撮影データも入ってたりして、苦しいですね。