児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春+児童ポルノ製造+脅迫で起訴

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050105-00000145-kyodo-soci
 そんなことしたら実刑になっちゃいますよ。

 奥村弁護士は同種罪名の事件で辛くも「懲役3年執行猶予5年」という寛大な判決を「賜った」ところです。ほんとに実刑の事例しかなかった。
 保釈中だった被告人は収監を覚悟して、身仕度(下着・洗面道具)をして判決期日に臨み、判決後も検察官控訴の危険性に脅えていました。

http://www.police.pref.osaka.jp/jyoho/03.html
 堺東警察署及び本部少年課は、1月5日(水)までに、脅迫事件及び児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以降、児童買春・児童ポルノ法)違反被疑者を検挙しました。
  被疑者(甲)は、10月19日(火)夜、堺市内のホテルにおいて、被害児童に対し、現金を供与する約束で児童買春し、その際、カメラ等を使用して児童買春場面を撮影しました。その後、被疑者は、児童に再会を求めて拒否されると、10月20日(水)から29日(金)までの間、多数回にわたり、撮影した画像をメールに添付して児童に送りつけ、会わなければ写真をばらまく旨のメールを送付して脅迫したことにより、脅迫及び児童買春・児童ポルノ法違反(児童買春等)で検挙されたものです。また、被疑者(乙)は、被害児童になりすまして出会い系サイトで被疑者(甲)と会う日時、場所等を決め、児童にメールで連絡して引き合わせたことにより、児童買春・児童ポルノ法違反(児童買春周旋)で検挙されたものです。

 疑問点としては、
   脅迫のために送信したのも、提供罪なのか?
   多数回の提供の罪数。
こういう疑問点も解決して判決してもらわないと、被告人は観念して刑に服せないのではないかと思います。