児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

暴力団絡みの買春周旋事件は家裁管轄になります。

 こういう事案は児童福祉法違反で、家裁の管轄になります。

少女家出させ売春あっせん 2人逮捕、背後に暴力団
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051102-00000095-kyodo-soci

少女ら100人以上に売春させる、淫行容疑で2人逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051104-00000408-yom-soci

 こんなことは児童福祉法違反(淫行させる行為)の裁判例を見ればわかるわけです。

↓この説明は間違っています。
 単発的な事案が地裁に掛かり、暴力団が関与するような常習的な事案が家裁に掛かるのですから、逆になっています。

森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」P211
少年法では、児童福祉法違反の罪等一定の犯罪について、成人事件を家庭裁判所の管轄としています。しかし、この法律が規定する罪は、暴力団等が関与して組織的に行われることも多いと考えられ、少年事件や少年非行と密接に関係するため家庭裁判所が取り扱うべきものとされている成人事件とは、その性格を異にしていると考えられます。したがって、この法律が規定する罪は、刑事裁判の原則に従い、地方裁判所の管轄としています。

 こういうのは、検挙事例を立法者にフィードバックすれば対応してくれるはずですが、中心の議員が離党されていたりして「立法者」がどこにいるのかが見えませんし、「法務省にも児童福祉法違反の裁判例は蓄積されていない」ということなので、期待できません。