児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪者の「治療」を研究 文科省、刑務所とも協力

 性犯罪のうち、児童ポルノ・児童買春に関しては、「児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努める」(14条)とされていましたが、どうなっているんでしょうか?
 99年法の特別法というのは大きなきっかけだったはずですが、それでは動かず、死者が出てから動くということでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050531-00000194-kyodo-soci
 文部科学省は5月31日、少年刑務所や保護観察所とも協力し、性犯罪者の再犯防止に医学的な治療がどの程度有効かについての研究に乗り出すことを明らかにした。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第14条(教育、啓発及び調査研究)
国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。