性犯罪のうち、児童ポルノ・児童買春に関しては、「児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努める」(14条)とされていましたが、どうなっているんでしょうか?
99年法の特別法というのは大きなきっかけだったはずですが、それでは動かず、死者が出てから動くということでしょうか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050531-00000194-kyodo-soci
文部科学省は5月31日、少年刑務所や保護観察所とも協力し、性犯罪者の再犯防止に医学的な治療がどの程度有効かについての研究に乗り出すことを明らかにした。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第14条(教育、啓発及び調査研究)
国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。