http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050413i408.htm
今年1月から2月にかけて、・・・販売した疑い。
今年1月なら販売罪は存在しないですからご注意下さい。
事案も知りませんが、
懲役1年〜1年6月 執行猶予3年〜4年
と見積もる。
どうせ被害児童の人数を数える裁判官もいないし、一罪の法定刑の範囲内に落ち着くから、罪数処理は包括一罪でいいんじゃないか。
余罪は訴因変更で追加すればよし。
そんなところにこだわる弁護士もいないだろう。
興味としては、提供罪の既遂時期と提供罪の罪数。