2007-06-12 送信時既遂説じゃないそうです(札幌地裁H19.6.12)↑→ 児童ポルノ・児童買春 写真は千歳市のインディアン水車 札幌地裁にデビュー。 メールによる提供罪の既遂時期がちょっと問題になった事件。 検事さんが「受信者のメールボックスに到達させ」「受信させ」を削ってしまったので、それじゃ、提供罪が既遂にならないという訴因でした。 わいせつ図画の場合は、購入者の住所において「販売した」っていうじゃないですか。 やっぱり、どこまで行ったのかというのには、注意しましょう。