児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

送信時既遂説じゃないそうです(札幌地裁H19.6.12)↑→

 写真は千歳市のインディアン水車


 札幌地裁にデビュー。
 メールによる提供罪の既遂時期がちょっと問題になった事件。
 検事さんが「受信者のメールボックスに到達させ」「受信させ」を削ってしまったので、それじゃ、提供罪が既遂にならないという訴因でした。
 わいせつ図画の場合は、購入者の住所において「販売した」っていうじゃないですか。 やっぱり、どこまで行ったのかというのには、注意しましょう。