児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

困惑による淫行の罪と児童買春罪との関係(大阪高裁H17.3.23)

 法条競合でなければ、観念的競合とか併合罪なんでしょうね。

阪高裁H17.3.23
関係証拠によれば被告人が当時 13歳の被害者を困惑させ,セックスをしたことが認められる。被告人に買春の下心があったとしても,これが上記認定を左右するものではなく,第3のとおりの犯罪事実が認められる。
そして,第3の事実が大阪府青少年健全育成条例31条,25条2号に該当することも明らかである。弁護人は,同条例31条,25条2号の罪は児童買春の罪と 法条競合の関係にあると主張するが,独自の見解であって採用できない。