法条競合でなければ、観念的競合とか併合罪なんでしょうね。
大阪高裁H17.3.23
関係証拠によれば被告人が当時 13歳の被害者を困惑させ,セックスをしたことが認められる。被告人に買春の下心があったとしても,これが上記認定を左右するものではなく,第3のとおりの犯罪事実が認められる。
そして,第3の事実が大阪府青少年健全育成条例31条,25条2号に該当することも明らかである。弁護人は,同条例31条,25条2号の罪は児童買春の罪と 法条競合の関係にあると主張するが,独自の見解であって採用できない。