児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

winnyで病院から情報流出

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050401-00000013-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050401-00000529-jij-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050329-00000305-yom-soci

 winnyを起動してファイル交換をしたりその仲介をすることは、法律家としては諸法に照らして問題がある行為だと思うのですが、医師が仕事でwinnyを使う場面は聞いたことがありません。

 京都地裁h16.11.30によれば、winnyを起動していても、たとえ違法ファイル交換を仲介していても、「何ら自己の意思に基づいて行動することはないのであるから,有意識的に当該情報を中継しているなどとは到底評価することはできない。」そうですよ。

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/75F4203576AA0A5D49256F77000E906B/?OpenDocument
④ 弁護人の主張⑦について
 弁護人は,Winnyが,そのネットワーク内において他人のパソコンを介して情報の送受信を行うプログラムであることから,そこで行われる送信行為は間接送信にほかならず,被告人の本件行為についても,直接送信を前提とした送信可能化権侵害に当たることはないなどと主張する。
 たしかに,弁護人が主張するように,Winnyネットワーク内における情報の送受信においては,これをアップロードした者とは異なる第三者が使用する複数のパソコンを経由して,その受信者となる者のパソコンに当該情報がダウンロードされるということもあり得る。
 しかし,そのような場合であっても,上記の経由点となる第三者は,当該情報をダウンロードしようとする受信者の送信要求を受けて,これに応じるなど,いかなる意識的な行為もすることがなく,そもそも,当該情報がダウンロードされる際,自己のパソコンを経由したことすら認識することはないのである。このように,上記第三者は,Winnyを自己のパソコンにインストールするか,Winnyを起動するかという場面においては意識的に行動しているけれども,Winnyを利用して情報をダウンロードしようとした者が,その送信要求をしたのに応じて,これをアップロードしているパソコンからデータが送信されるに際し,その送受信が自己のパソコンを経由する場面においては,何ら自己の意思に基づいて行動することはないのであるから,有意識的に当該情報を中継しているなどとは到底評価することはできない。
 したがって,Winnyネットワーク内における情報の送受信において,その送受信の過程で第三者のパソコンを経由することがあったとしても,それは,単なる通路ともいうべき存在に過ぎないのであって,この点をもって,被告人のパソコンから他のパソコンへの情報の送信が,間接送信であるなどと評価することはできない。弁護人の主張は失当である。
 また,弁護人は,インターネットを利用した通信において,複数の電気通信事業者が介在する点を指摘し,直接送信を行うことは不可能であるという趣旨の主張もしている。しかし,電気通信事業者は,通信の媒介を行うものとして通信に不可欠の役割を担うものであり,その存在をもってインターネットを利用した通信の総てが間接的なものであるなどとの解釈をとり得る余地がないことは,関連の法解釈及び社会常識等に照らし,余りにも当然というべきである。

 自戒を求められている身分で、控訴もしていないのに、この判断に異を唱えるつもりはみじんもありませんが、そんな判断してしまうと、一般人はwinnyを使用することに躊躇感じなくなります。 
 情報流出しても
   無意識のうちにウイルスに感染してしまうんだ
と言い訳できそうです。

しかし、そうかと思えば、winnyじゃないけど、他人が掲載した違法画像について画像掲示板の管理者を正犯にしてしまう判決(東京高裁h16.6.23 被告人上告中)もあって、弁護人にもよくわかりません。
 
 表現の自由に関わる問題ですが、刑罰を科すのは裁判所だから、頼りになるのは弁護士の見解より、判例ですよね。 
 しかし、未公開の判例がいくつもあって、処罰されたり、処罰されなかったりという状況です。弁護士に聞いても予想がつきません。
 済みませんが、そういう状況です。判例集めています。