児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-10-31から1日間の記事一覧

単に自己の性的欲望を満足させるため性交罪(大阪府青少年健全育成条例違反)の否認事件(大阪地裁r03.6.1)

「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為」という構成要件なので、少しでも他の目的があれば、外れるんでしょうね。 大阪府青少年健全育成条例 (淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならな…