児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国家公務員の児童買春、厳罰化

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050331-00000311-yom-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050331-00000197-kyodo-soci

 職場でwinny起動して児童ポルノ画像をUP・DOWNするのも懲戒されそうですよ。

http://www.jinji.go.jp/kisya/0503/tyoukai.htm
http://www.jinji.go.jp/kisya/0503/tyoukai.pdf
(12) 淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。
(13) 痴漢行為
公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。


(10) コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

 不祥事のカタログですよね。