児童買春が懲戒免職なのはいいとして、文書偽造も懲戒免職だそうです。
教員の懲戒処分の基準は、一般職員より厳しい傾向があるんですが、履修逃れの高校の先生にはどういう懲戒処分の基準が適用されるんでしょうか?
http://prosv.pref.saitama.lg.jp/cgi-bin/scripts/news/news.exe?mode=ref&yy=2006&mm=11&seq=79
「懲戒処分の基準」の一部改正について
このたび、「懲戒処分の基準」(平成17年1月作成、平成18年9月一部
改正)について、庁内のIT化の進展など近年の行政環境の変化、人事院の
「懲戒処分の指針」の改正などを踏まえ、標準例の追加を行うとともに、反社
会性の高い非違行為の処分量定の見直しを行い、次のとおり改正した。【改正内容】
1 標準的な処分量定(標準例)の追加
〔非違行為の内容〕 〔標準的な処分量定〕
・児童買春をした職員・・・・・・・・・・「免職」。ただし、行為の態様
や職員の反省の程度などによ
り、「停職」とすることができ
る。
・コンピュータを不適正に使用し、公務の
運営に支障などを生じさせた職員・・・・「減給又は戒告」
(県民に損害を与えるなど公務の運営に
重大な支障を生じさせたとき・・・・・「停職」)
・個人の秘密情報の目的外収集をした職員・「減給又は戒告」
・過失により、個人情報を盗まれ、紛失し
又は流出させ、公務の運営に支障を生じ
させた職員・・・・・・・・・・・・・・「減給又は戒告」2 標準的な処分量定の見直し
〔非違行為の内容〕 〔標準的な処分量定〕
《改正前》 《改正後》
・公文書の偽造・・・「免職又は停職」→「免職」。ただし、行為の態様や
職員の反省の程度などにより、
「停職」とすることができる。
・横領・・・・・・・「免職又は停職」→ 同上
・窃盗・・・・・・・「免職又は停職」→ 同上
・詐欺・恐喝・・・・「免職又は停職」→ 同上