児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 あらかじめ決めておくというより、過去の不祥事のカタログみたいですね。
 特別刑法まで全部網羅して作ったみたいです。

http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyosyokuin/press/webpress_tyoukaisyobunkijyunkaisei3.html
教職員の「懲戒処分の基準」の一部改正について
 近時の社会情勢を踏まえ、教職員の不祥事に対してより厳正に対応するため、別添のとおり「懲戒処分の基準」を一部改正しました。
 一部改正の内容等は、下記のとおりです。

1 改正内容
 別紙のとおり(PDF33KB)
2 改正理由
 他の地方公共団体において、資金の不適正な取扱い、工事発注を巡る不祥事、休暇の不正な取得などが続発し、国から各県あてに信頼回復のための努力を求める文書が出されたが、本県教職員においても、不祥事が相次いでおり、県教育行政の信頼回復に早急に努める必要性が出てきたため。
http://www.pref.aichi.jp/kyoiku/kyosyokuin/press/sinkyutaisyouhyou.pdf
「 懲 戒 処 分 の 基 準 」 新 旧 対 照 表

第1、第2 略
第3標準例
1 一般服務関係
(1)欠勤(欠勤等の懲戒処分については、本人の責めに帰さない事由がある場合を除く。)
ア 正当な理由なく 10日以内の間勤務を欠いた教職員は、減給又は戒告とする。
イ 正当な理由なく 11日以上 20日以内の間勤務を欠いた教職員は、停職又は減給とする。
ウ 正当な理由なく 21日以上の間勤務を欠いた教職員は、免職又は停職とする。
(2)遅刻・早退
勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた教職員は、戒告とする。
(3)休暇の虚偽申請
療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇について虚偽の申請をした教職員は、減給又は戒告とする。度重なる休暇の虚偽申請等をした教職員は、免職又は停職とする。(休暇の虚偽申請により勤務を欠いた時間数を日数換算の上、欠勤の例による。)
(4)勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた教職員は、減給又は戒告とする。
(5)職場内秩序びん乱
ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した教職員は、停職又は減給とする。
イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した教職員は、減給又は戒告とする。
(6)虚偽報告
事実をねつ造して虚偽の報告を行った教職員は、減給又は戒告とする。
(7)営利企業等の従事許可を得る手続のけ怠
営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの営利企業等の従事を行った教職員は、減給又は戒告とする。
(8)違法な職員団体活動
地方公務員法第 37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は県若しくは市町村の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした教職員は、減給又は戒告とする。
地方公務員法第 37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった教職員は、免職又は停職とする。
(9)秘密漏えい職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は、免職又は停職とする。
(1 0)個人情報の漏えい等
ア 児童生徒等に係る重要な個人情報を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた教職員は、停職又は減給とする。
イ児童生徒等に係る重要な個人情報を重大な過失により流出し、又は持ち出して重大な過失により紛失し、若しくは盗難に遭った教職員は、減給又は戒告とする。
(1 1)個人の秘密情報の目的外収集
その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した教職員は、減給又は戒告とする。
(1 2)政治的行為の制限違反
地方公務員法第 36条第1項又は第2項の規定(教育公務員特例法第2条に規定する教育公務員にあっては、同法第18条の規定)に違反して政治的行為をした教職員は、減給又は戒告とする。

地方公務員法第 36条第3項の規定(教育公務員特例法第2条に規定する教育公務員にあっては、同法第 18条の規定)に違反して政治的行為を行うよう教職員に求める等の行為をした教職員は、停職又は減給とする。
公職選挙法第 136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした教職員は、免職又は停職とする。
公職選挙法第 137条の規定に違反して教育上の地位を利用して選挙運動をした教職員は、免職又は停職とする。
(1 3)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の教職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
ア暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした教職員は、免職又は停職とする。
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した教職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該教職員は免職又は停職とする。
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った教職員は、減給又は戒告とする。
(1 4)収賄
職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした教職員は、免職とする。
(1 5)官製談合
入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行った教職員は、免職又は停職とする。
(1 6)倫理
ア 愛知県立学校職員倫理要綱等に違反して利害関係者から供応接待を受けた教職員は、減給又は戒告とする。
イ 愛知県立学校職員倫理要綱等に違反して利害関係者と共に飲食した教職員は、戒告とする。
ウ 愛知県立学校職員倫理要綱等に違反して利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等を行った教職員は、減給又は戒告とする。
エ 愛知県立学校職員倫理要綱等に違反して贈与等に係る報告書を提出せず、又は虚偽の事項を記載した贈与等に係る
報告書を提出した教職員は、減給又は戒告とする。
(1 7)内部通報
ア 非違行為の事実を内部機関に通報した教職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした教職員は、停職又は減給とする。
イ 事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した教職員は、停職、減給又は戒告とする。
(1 8)公文書偽造
公文書を偽造した教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
(1 9)公印偽造・不正使用
公印を偽造又は不正使用した教職員は、停職、減給又は戒告とする。
2 公金又は県若しくは市町村の財産の取扱い関係
(1)横領
公金又は県若しくは市町村の財産を横領した教職員は、免職とする。
(2)窃取
公金又は県若しくは市町村の財産を窃取した教職員は、免職とする。
(3)詐取
人を欺いて公金又は県若しくは市町村の財産を交付させた教職員は、免職とする。
(4)紛失
公金又は県若しくは市町村の財産を紛失した教職員は、戒告とする。
(5)盗難
重大な過失により公金又は県若しくは市町村の財産を盗難により亡失した教職員は、戒告とする。
(6)県又は市町村の財産の損壊
故意に職場において県又は市町村の財産を損壊した教職員は、減給又は戒告とする。
(7)出火・爆発
過失により職場において県又は市町村の財産の出火、爆発を引き起こした教職員は、戒告とする。
(8)諸給与の違法支払・不適正受給
故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した教職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した教職員は、減給又は戒告とする。
(9)公金又は県若しくは市町村の財産の処理不適正
自己保管中の公金の流用等公金又は県若しくは市町村の財産の不適正な処理をした教職員は、停職、減給又は戒告とする。
(1 0)コンピュータの不適正使用
職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた教職員は、停職、減給又は戒告とする。
3 児童生徒に対する非違行為関係
(1)体罰
ア児童生徒を死亡させ、又は児童生徒に重大な後遺症が残る傷害を負わせる体罰をした教職員は、免職又は停職とする。
イ 児童生徒に上記以外の体罰をした教職員は、停職、減給又は戒告とする。
体罰ではないが、児童生徒に対する教職員として不適切な指導をした教職員は、停職、減給又は戒告とする。
(2)わいせつ行為等
ア 児童生徒に対するわいせつ行為をした教職員は、免職とする。
イ わいせつ行為ではないが、児童生徒に対する教職員として不適切な行為をした教職員は、免職、停職、減給又は戒告とする。
4 公務外非行関係
(1)放火
放火をした教職員は、免職とする。
(2)殺人
人を殺した教職員は、免職とする。
(3)傷害
人の身体を傷害した教職員は、停職又は減給とする。
(4)暴行・けんか
暴行を加え、又はけんかをした教職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。
(5)脅迫・強要
人を脅迫し、又は人に強要した教職員は、停職又は減給とする。
(6)器物損壊
故意に他人の物を損壊した教職員は、減給又は戒告とする。
(7)横領
自己の占有する他人の物(公金並びに県及び市町村の財産を除く。)を横領した教職員は、免職又は停職とする。
(8)窃盗・強盗
ア 他人の財物を窃取した教職員は、免職又は停職とする。
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した教職員は、免職とする。
(9)詐欺・恐喝
人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた教職員は、免職又は停職とする。
(1 0)賭博
ア 賭博をした教職員は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博をした教職員は、停職とする。
(1 1)麻薬・覚せい剤等の所持又は使用
麻薬・覚せい剤等を所持又使用した教職員は、免職とする。
(1 2)酩酊による粗野な言動等酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした教職員は、減給又は戒告とする。
(1 3)淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした教職員は、免職又は停職とする。
(1 4)痴漢行為
公共の乗物等において痴漢行為をした教職員は、停職又は減給とする。
(1 5)ストーカー行為
トーカー行為をした教職員は、免職、停職又は減給とする。
(1 6)強制わいせつ
暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした教職員は、免職とする。
(1 7)住居侵入
ア わいせつ行為を目的として住居侵入をした教職員は、免職又は停職とする。
イ 上記以外の目的で住居侵入をした教職員は、停職又は減給とする。
(1 8)私文書偽造
私文書を偽造した教職員は、停職又は減給とする。
5 交通事故・交通法規違反関係

監督責任関係