児童ポルノ罪の被害者は存在するが名前が判らないだけです。被害もあれば被害者もいる。これは奥村弁護士説。味方は多い。
しかし、名前も分からない被害者というのは、物が言えませんから、法廷では忘れ去られるんですね。被告人・弁護人サイドとしても被害弁償もできないし。
そんなときは、裁判所の無知に乗じて、「被害者なき犯罪」にしてしまおうと思うときがあります。
そんなとき、大橋さんにこう言ってもらえると、助かります。
学者でも、そんな説があるんですよ。
私見であることは百も承知ですが、
どうする、大橋さんもこう言ってるよ。
って、聞いておきます。
捜査研究2004年1月号
■ハイテク犯罪の捜査(第31回)
ハイテク犯罪の回顧と展望&緊急特集
横浜地方検察庁検事 大橋充直
【図表3】は,我が国の「ハイテク犯罪の相談受理件数」の内訳推移(内訳統計の存する平成12年以降)を見たものである。なお,ここで注意していただきたいのは,これは,被害者が犯罪被害と思われるものを相談という形式で自主申告したものであり,ネット・ポルノ等の性犯罪系等は数値化できないことである。なぜなら,「わいせつ物頒布等」や「児童ポルノ」は,いわゆる「被害者なき犯罪」であって,相談や被害届というかたちでは認知されにくいからである。