児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-09-21から1日間の記事一覧

「刑事手続きとフォレンジック」

こんなんもありますね。 「デジタル・フォレンジックコミュニティ2005」配布講演レジュメ 分科会1 「刑事手続きとフォレンジック」 大橋 充直(座長) : ハッカー検事第3 デジタル捜査法(試論) 2 デジタル捜査法の実務上の諸問題 (1) 作成するコピーの…

参考文献 

なんか参考になりそうですね。 1. 検証 ハイテク犯罪の捜査(第71回)携帯電話の捜査実務(データ編) / 大橋 充直 捜査研究. 57(5) (通号 683) [2008.5] 2. 検証 ハイテク犯罪の捜査(第70回)携帯電話の捜査実務(続・技術編) / 大橋 充直 捜査研究. 57(4) (通号 …

「当該青少年の年令を知らないことを理由として、・・・の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年令を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」という規定の意味

条例によれば、対償供与の約束が無い場合には厳しい年齢確認義務があって過失でも処罰されますが、法律によれば、対償供与の約束があれば、年齢確認義務がなく、過失は処罰されないというのです。 岡山県青少年健全育成条例の解説P46 第7項は、本条例の規定…